固定資産の所有者が市外に引越したとき

 固定資産の所有者が市外に引越しし、納税が困難となる場合は「納税管理人指定(変更)届」を提出してください。

納税管理人指定届は、固定資産の所有者が市外に引越して納税が困難となる場合に、市内に居住する方に固定資産税・都市計画税の納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
納税通知書は納税管理人の方に送付させていただきます。
(基本的に市内に住所がある場合は納税管理人は指定できませんが、納税義務者本人が納税を管理することが難しいケースにおいては、ご相談ください。)

届出書はこちらからダウンロードできます。

納税管理人申告書(PDF:90.5KB)

納税管理人申告書(Excelブック:23.7KB)

 

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2019年05月07日