平成31年度から適用される市民税・県民税の税制改正

主な改正点

配偶者控除額の改正について

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられます。合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に変更されます。控除額は次の表のとおりです。
また、 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除額は0円になります。(ただし、その場合でも、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数には含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除は適用されます。)

配偶者控除の控除額一覧
  本人の合計所得金額
(納税義務者の収入が給与のみの場合の給与収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
1,000万円超
(1,220万円超)

控除対象配偶者

33万円 22万円 11万円 0円
老人控除対象配偶者
【70歳以上】
38万円 26万円 13万円










 

配偶者特別控除額の改正について

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられます。合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に変更されます。控除額は次の表のとおりです。
また、 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除額は0円になります。(ただし、その場合でも、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数には含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除は適用されます。)

 

配偶者特別控除の控除額一覧
 配偶者の合計所得金額
(配偶者の収入が給与のみ
の場合の給与収入金額)
本人の合計所得金額
(納税義務者の収入が給与のみの場合の給与収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
 38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)
33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下
(160万円超166.8万円未満)
26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下
(166.8万円超175.2万円未満)
21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下
(175.2万円超183.2万円未満)
16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下
(183.2万円超190.4万円未満)
11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下
(190.4万円超197.2万円未満)
6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下
(197.2万円超201.6万円未満)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(201.6万円以上)
0円

























 

更新日:2019年06月01日