平成31年度から適用される市民税・県民税の税制改正
主な改正点
配偶者控除額の改正について
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられます。合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に変更されます。控除額は次の表のとおりです。
また、 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除額は0円になります。(ただし、その場合でも、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数には含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除は適用されます。)
本人の合計所得金額 (納税義務者の収入が給与のみの場合の給与収入金額) |
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900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
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控除対象配偶者 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人控除対象配偶者 【70歳以上】 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除額の改正について
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられます。合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に変更されます。控除額は次の表のとおりです。
また、 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除額は0円になります。(ただし、その場合でも、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数には含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除は適用されます。)
配偶者の合計所得金額 (配偶者の収入が給与のみ の場合の給与収入金額) |
本人の合計所得金額 (納税義務者の収入が給与のみの場合の給与収入金額) |
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900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
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38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 (166.8万円超175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 (175.2万円超183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 (183.2万円超190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 (190.4万円超197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 (197.2万円超201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (201.6万円以上) |
0円 |
更新日:2019年06月01日