平成30年度から適用される市民税・県民税の税制改正
主な改正点
給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)
給与所得控除の見直しにより、平成30年度以後は、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。
年度 |
上限額が適用される 給与収入金額 |
給与所得控除の上限額 |
平成29年度 | 1,200万円 | 230万円 |
平成30年度以降 | 1,000万円 | 220万円 |
医療費控除における添付書類について
平成30年度(平成29年分)以後の市・県民税申告において医療費控除の適用を受ける場合、原則として「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」(次項参照)の添付が必要となりました。領収書の添付は不要となりますが、税務署から求めがあった場合には、掲示又は提出する必要がありますので、必ず5年間保管してください。
なお、平成32年度(平成31年分)までは、従来どおり申告時に持参した領収書を添付又は提示することにより、医療費控除を適用可能です。ただし、必ず事前に集計を済ませ、医療費控除の対象外となる費用を除外してください。どの費用が医療費控除の対象となるか不明な場合は、お住まいの地域を管轄する税務署または税務課市民税係へお問い合わせください。
医療費控除の明細書や国の確定申告における書類の様式はこちら
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
平成30年度(平成29年分)以降、健康保持増進のための一定の取組を行った者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その費用を「医療費控除の特例」として適用できることとなりました。
一定の取組として、健康診断の受診や予防接種等を受けている個人が対象です。
医療費控除の特例を適用する場合、控除上限額88,000円までとなります(12,000円を超え100,000円まで)。
なお、従来の医療費控除との選択制であり、併用できません。
また、申告期間終了(例年3月15日)後は他の控除方法へ変更することはできません。
制度の詳細や対象となる特定一般用医薬品については、厚生労働省ホームページで御確認ください。
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更新日:2019年06月01日