平成29年度から適用される市民税・県民税の税制改正
主な改正点
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の見直しにより、平成29年度は、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を1,200万円(控除額230万円)に引き下げることとされました。
年度 |
上限額が適用される 給与収入金額 |
給与所得控除の上限額 |
平成28年度まで | 1,500万円 | 245万円 |
平成29年度 | 1,200万円 | 230万円 |
日本国外に居住する親族にかかる扶養控除等の書類の添付等義務化
平成29年度の市民税・県民税の申告から、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類」(下図参照)を添付又は提示しなければならないこととされました。
(注1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
(注2)国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要です。
親族関係書類 | 次の[1]又は[2]のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいう。
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送金関係書類 | 次の書類で居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう。
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(注3)いずれも当該文書が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければなりません。
金融所得課税の一体化
1.これまでの公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
2.特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができるようになりました。
住宅ローン減税制度の適用期限延長
住宅借入金等特別税額控除制度の適用期限が2年半延長されました。
<改正前>平成11年から平成18年までまたは平成21年から平成31年6月まで
<改正後>平成11年から平成18年までまたは平成21年から平成33年12月末まで
住宅借入金等特別控除の適用期間が2年6ヶ月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成33年12月31日までに居住の用に供した場合に適用されることになりました。
居住の用に供した日 | |
改正前 | 平成18年中又は平成21年1月1日〜平成31年6月30日 |
改正後 | 平成18年中又は平成21年1月1日〜平成33年12月31日 |
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更新日:2019年06月01日