令和8年度から適用される市民税・県民税の税制改正

主な改正点

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。

改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前と改正後の比較(単位:万円)

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48 58
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48 58
寡婦控除 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 48 58
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 48 58
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75 85
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55 65

 

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較(単位:万円)

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 103 123
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 103 123
寡婦控除 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 103 123
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 103 123
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 130 150

(注意)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

【参考】配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合

配偶者・親族の収入が給与収入のみの場合

令和7年中の給与収入の金額
(令和7年中の所得金額)
配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか(注1) 配偶者・扶養親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が課税されるかどうか(注2)
103万円以下
(38万円以下)
対象となります 課税されません
103万円超123万円以下
(38万円超58万円以下)
対象となります 課税されます
123万円超
(58万円超)
対象となりません 課税されます

(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。

(注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。寡婦、ひとり親、障がい者、未成年の方である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。適用される控除額は以下の表を参照してください。

(注意)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

 

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額

給与収入ベース 合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

(注意)給与収入ベースは、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

 

4 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

住宅ローン控除の借入限度額

住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

(注意)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注意)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの市区町村を管轄する税務署(外部サイト)へお問い合わせください。

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか。

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。

三条市の非課税基準は以下のとおりです。

  • ご本人が障がい者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方
  • 前年の合計所得金額が38万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

関連情報

令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)
【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(PDFファイル)

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

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電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2025年11月26日