令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正

主な改正点

国外居住親族に係る扶養控除の適用要件見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、被扶養者が次のいずれにも該当しない場合は、控除対象扶養親族及び個人市・県民税の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されることになりました。

1 留学により非居住者になった人

2 障害者

3 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

特定配当・特定株式等譲渡所得などの課税方式の統一

これまで特定配当所得や特定株式等譲渡所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から課税方式を統一(異なる課税方式を選択不可)させることとなりました。

この改正により、次のとおりの取扱いとなります。

1 所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となる

2 所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は個人住民税でも総合課税及び分離課税(所得税と同一の課税方式)で申告したこととなる

また、これまで所得税と異なる課税方式を選択するために使用してきた「住民税申告不要適用申告書」は令和5年度個人住民税課税分で廃止となります。

森林環境税(国税)の課税開始

令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、年額1,000円/人の森林環境税(国税)の課税が始まります。森林環境税による税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林の整備や促進に関する施策に充てられます。

また、東日本大震災からの復興財源として個人住民税均等割に加算してきた年額1,000円/人は令和5年度で終了します。

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更新日:2024年03月06日