令和5年度から適用される市民税・県民税の税制改正
主な改正点
住宅借入金等特別控除の見直し
住宅借入金等特別控除の入居に係る適用期限が、令和7年12月末まで延長されました。延長の対象となるのは次のとおりです。
1 居住開始年月
令和4年1月から令和7年12月まで
2 控除期間
13年間 ※中古住宅等の一部住宅については10年間
3 控除限度額
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
民法改正に伴う成年年齢の見直し
民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳又は19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
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更新日:2023年05月15日