令和3年度から適用される市民税・県民税の税制改正

主な改正点

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額が10万円引き下げられます。

 (給与等の収入額が850万円以上の場合は控除額が195万円に引き下げられます。)

給与所得速算表(令和3年度以降)
収入金額 所得金額
0円から550,999円 0円
551,000円から1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 (収入金額÷4※)×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 (収入金額÷4※)×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 (収入金額÷4※)×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

※千円未満切捨て

給与所得速算表(令和2年度以前)
収入金額 所得金額
0円から650,999円 0円
651,000円から1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 (収入金額÷4※)×2.4
1,800,000円から3,599,999円 (収入金額÷4※)×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円 (収入金額÷4※)×3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

※千円未満切捨て

公的年金等控除の見直し

 公的年金等控除が10万円引き下げられます。

 ※公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に1,955,000円の上限が設けられます。

 ※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。

公的年金等雑所得速算表(令和3年度以降)
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上の方 0円から3,299,999円 収入金額-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
65歳未満の方 0円から1,299,999円 収入金額-600,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

※小数点以下は切捨てます。

※受給者の年齢は収入のあった年の12月31日時点の年齢です。

 ◎公的年金収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、上表の公的年金等に係る雑所得の金額欄の金額から次の金額を差し引いて計算をします。

・1,000万円超から2,000万円以下…10万円

・2,000万円超…20万円

公的年金等雑所得速算表(令和2年度以前)
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上の方 0円から3,299,999円 収入金額-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円
65歳未満の方 0円から1,299,999円 収入金額700,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円

※小数点以下は切捨てます。

※受給者の年齢は収入のあった年の12月31日時点の年齢です。

給与所得控除及び公的年金等控除の改正に伴う扶養等の適用要件の改正

改正表
要件等 改正前(令和2年度以前) 改正後(令和3年度以降)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

38万円超から123

万円以下

48万円超から133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下
ひとり親控除及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等 38万円以下 48万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の上限65万円 必要経費に算入する金額の上限55万円

※扶養親族等には16歳未満の扶養親族を含みます。

※合計所得金額は、繰越控除を受けている場合はその適用前の金額を指します。

所得金額調整控除の創設

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

 所得金額調整控除には、次の(1)又は(2)のとおり、2種類の控除があります。

(1)給与等の収入金額が850万円超で次のいずれかに該当する場合

 ・本人が特別障害者

 ・23歳未満の扶養親族を有する

 ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

 控除額=(給与等の収入額(1,000万円を限度)-850万円)×0.1

(2)給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、その合計の所得が10万円を超える場合

 控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等の雑所得(10万円を限度))-10万円

 ※(1)の控除の適用がある場合は、その控除後の給与所得から控除します。

基礎控除の改正

 基礎控除が10万円引き上げられます。

 合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が引き下げられ、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はありません。

改正表
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超から2,450万円以下 29万円
2,450万円超から2,500万円以下※ 15万円

※2,500万円超は基礎控除の適用はありません。

ひとり親控除の創設・寡婦控除の見直し

1 ひとり親控除の創設

 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。

 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合を除く。

 ※所得制限(合計所得金額500万円以下)あり

2 寡婦控除の見直し

 上記のひとり親控除に該当せず、次の(1)又は(2)に該当する場合、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。

 (1)夫と離別後再婚しておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方

 (2)夫と死別後再婚していない方や、夫が生死不明の方で、合計所得金額が500万円以下の方

 ※住民票の続柄に「妻(未届)」の記載がある場合を除く。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための措置

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催又は開催予定であった文部科学大臣が指定するイベント(※)が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模の縮小・中止等された際に入場料金等の払い戻しを受けないことを選択(令和3年12月31日まで)した場合、その金額分を寄附とみなし寄付金控除を受けることができます。(最高20万円)

 ※文部科学大臣が指定するイベントについては、文化庁HP又はスポーツ庁HPをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年06月01日