令和2年度から適用される市民税・県民税の税制改正

主な改正点

ふるさと納税制度の見直し

 総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。

 この改正は、令和元年6月1日以降に支出された寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以降に支出された寄附金は、特例控除の対象外になります。

 ※ふるさと納税(特例控除)の対象となる指定団体については、総務省HPをご覧ください。

住宅借入金等特別控除の拡充

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別控除期間が3年延長され13年間となります。

 

申告書等の添付書類の見直し

 次に掲げる書類は、確定申告書等に添付し、又は確定申告書等の提出の際に提示を要しないことに伴い、市民税・県民税申告書の提出の際も同様の取り扱いとします。(所得税の還付が生じる場合は源泉徴収票等が必要です。)この改正は、平成31年4月1日以降に提出した申告書等に適用されます。

 添付が不要となる主な書類…

 ・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

 ・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

 ・配当等とみなす金額に関する支払通知書

 ・上場株式配当等の支払通知書

 ・特定口座年間取引報告書

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更新日:2020年06月01日