ふるさと寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の改正
復興特別所得税の創設に伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度(平成50年度)までの間に限り、特例控除額の算定に用いる所得税率に復興特別所得税率(2.1%)分を加算することとなります。
詳しくはふるさと寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の改正(PDF:122.3KB)をご覧ください。
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復興特別所得税の創設に伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度(平成50年度)までの間に限り、特例控除額の算定に用いる所得税率に復興特別所得税率(2.1%)分を加算することとなります。
詳しくはふるさと寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の改正(PDF:122.3KB)をご覧ください。
更新日:2019年06月22日