特定配当・特定株式等譲渡所得などの課税方式の統一について
これまで特定配当所得や特定株式等譲渡所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から課税方式を統一(異なる課税方式を選択不可)させることとなりました。
この改正により、次のとおりの取扱いとなります。
1 所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となる
2 所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は個人住民税でも総合課税及び分離課税(所得税と同一の課税方式)で申告したこととなる
また、これまで所得税と異なる課税方式を選択するために使用してきた「住民税申告不要適用申告書」は令和5年度個人住民税課税分で廃止となります。
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更新日:2023年11月10日