入札制度の改正について

建設コンサルタント等業務に係る入札制度について、令和8年4月1日以降に入札の公告を行う案件から、次のとおり改正します。

1 前金払について

請負金額が100万円以上の案件について、前金払を行うことができることとします。

(1) 適用条件

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けていること

(2) 支払額

請負金額の10分の3以内の金額(10万円未満切り捨て)

(3) 手続き

受注者は、前金払の請求をするときは、保証事業会社の保証証書を添えた前金払申請書(指定様式)を発注担当課へ提出する

2 契約保証について

請負金額が1,000万円以上の案件について、次のいずれかにより契約保証を求めることとします。

(1) 契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書を発注担当課へ提出

(3) その他の三条市財務規則第153条の規定に基づくもの

財務規則抜粋(PDFファイル:52.7KB)

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更新日:2026年03月31日