建設業法施行令の一部改正(令7年2月1日)

主任技術者等の専任要件及び監理技術者の配置要件の変更について

建設業法施行令の一部改正に伴い、三条市が発注する建設工事について、下記のとおり取扱いを変更します。

〇特定建設業許可を要する下請代金額の下限※()の内数は建築工事の場合
現行 :4,500万円(7,000万円)
改正後:5,000万円(8,000万円)

〇専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限※()の内数は建築一式工事の場合
現行 :4,000万円(8,000万円)
改正後:4,500万円(9,000万円)

建設業法施行令の一部改正の内容について

「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令について」のとおり(国土交通省ホームページより抜粋)

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令について PDFファイル (PDF 312KB)

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更新日:2025年07月30日