工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
令和6年6月14 日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。三条市においても、下記のとおり対応することとしたのでお知らせします。
1 通知方法
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、別添様式による通知書を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて発注担当課へ提出してください。
2 通知に関する留意事項
(1) 通知書については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではありません(全ての工事において提出を必須とするものではありません。)。
(2) 通知書中「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、 受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いることとしてください(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意してください。)。
(3) 通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議については、当該受注工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含みます。)に基づき、対応を行うものであることに留意してください。
(4) 通知書を提出していない場合であっても、請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます(通知書の提出の有無により、設計変更の協議が有利不利になることはありません。)。
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更新日:2025年04月01日