契約保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子化対応について

建設工事における契約手続きの電子化を推進するため、これまで書面で提出することとしていた契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証証書等について、令和6年6月からインターネット、電子メール等を利用する方法(電子保証)による取扱いを導入しますのでお知らせします。

1 電子保証による取扱いを導入する保証等の種類

(1) 前払金保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)による契約保証、前払金保証及び中間前払金保証

(2) 損害保険会社による公共工事履行保証又は履行保証保険

※従来どおり、書面による保証証書等の提出も可能です。また、電子契約の利用の有無は影響しません。

    その他銀行等の保証は従来どおり書面による取扱いのみです。

2 電子保証の取扱い方法

(1) 東日本建設業保証株式会社による保証

ア  電子証書等閲覧サービス「D-Sure」で電子証書を閲覧するための認証キー及び保証契約番号が記載されたPDFファイル(保証事業会社から発行されるもの)を発注担当課へ電子メールで送信してください。

※ D-Sureは、前払金保証事業会社が提供する電子証書を集中管理し、発注者が閲覧できる仕組みをインターネット上で提供するサービスです。
詳細は東日本建設業保証株式会社のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

イ  前払金請求書は前払金の認証キー等の送信と併せて電子メールで提出することも可能です。その際、前払金請求書のファイル形式はPDF形式としてください。

(2) 損害保険会社による公共工事履行保証又は履行保証保険契約

ア  損害保険会社から発行された、PDF発行証券(パスワード付き)及びパスワードを発注担当課へ電子メールで送信してください。

     ただし、PDF発行証券が損害保険会社から直接発注担当課へ電子メールで送信される場合、その旨を発注担当課へ連絡した上で、パスワードのみ発注担当課へ電子メールで送信してください。

イ  PDF発行証券を送信する際は、損害保険会社があらかじめ指定する共通窓口連絡先である特定のメールアドレスを、CCに設定してください。

(3) 電子メール送信時の留意事項

ア  電子メールの件名は、契約保証の場合は「【契約保証】工事番号、工事名」、前払金保証の場合は「【前払金保証】工事番号、工事名」としてください。

イ  送信先となるメールアドレスについては、発注担当課へ御確認ください。

3 留意事項

(1) 当初契約に係る契約保証について証書等を書面で提出した場合、保証内容の変更に伴うものも書面での提出に限定されます。

(2) 初回の前払金保証について証書を書面で提出した場合、その後の中間前払金保証や請負額増額に伴う変更後の前払金保証も書面での提出に限定されます。ただし、前払金保証が電子保証でなされた場合、中間前払金保証については、書面の提出又は電子保証のどちらでも可能です。

この記事に関するお問合せ

総務部 財務課 統計・契約係

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電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
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更新日:2024年05月13日