建設業法施行令の一部改正(令和5年1月1日)

令和4年11月15日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

詳しくは、→

公布日:令和4年11月18日 施行日:令和5年1月1日

今回の改正では、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の金額要件が見直されました。

1 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限の引き上げ

4,000万円(建築一式工事の場合は 6,000万円)→ 4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)

2 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ

3,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)→ 4,000万円(建築一式工事の場合は 8,000万円)

3 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限の引き上げ

3,500万円 → 4,000万円

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更新日:2023年06月19日