建設産業における週休2日の推進について

週休2日促進工事の実施

建設産業においては、週休2日4週8休相当の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題となっています。
処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日4週8休相当を建設産業に広く浸透させるため、「週休2日促進工事」を実施します。

実施概要

受注者が週休2日の確保に取り組む工事について、次のとおり現場閉所の状況に応じた労務費等の補正を行います。
ただし、緊急性を要する場合など、発注者が週休2日の確保が妥当ではないと判断した工事は対象外とします。

〇 土木工事
労務費(公共事業労務費調査対象の51職種、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工及び技術者(下水道)の労務費に限る。)、機械経費(賃料)、市場単価、標準単価及び間接工事費率に次の補正係数を乗じ、増額変更を行います。

補正係数の一覧表
  4週8休相当以上 4週7休相当以上
4週8休相当未満
4週6休相当以上
4週7休相当未満
労務費 1.05 1.03 1.01
機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01
共通仮設費率 1.04 1.03 1.02
現場管理費率 1.06 1.04 1.03
市場単価 市場単価の週休2日補正係数による。

 

〇営繕工事
労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)に次の補正係数を乗じ、増額変更を行います。

補正係数の一覧表
  4週8休相当以上 4週7休相当以上
4週8休相当未満
4週6休相当以上
4週7休相当未満
労務費 1.05 1.03 1.01

適用日

令和5年4月1日以降に入札の公告又は入札若しくは見積りの通知を行う建設工事に適用します。

対象工事及び対象外工事

原則として、現場閉所による週休2日取得が可能な全ての建設工事を対象とします。
ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とします。
(1) 緊急性を要する場合等、週休2日の確保が妥当でないと判断される工事
(2) 現場施工期間が休工日を含めて7日間未満の工事
(3) その他、発注者が「週休2日促進工事」に適さないと判断した工事

実施要領等

この記事に関するお問合せ

総務部 財務課 統計・契約係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
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更新日:2023年03月30日