三条市週休2日促進工事実施要領の一部改正について
改正の主な内容
1 週休2日達成時の補正対象に農業土木工事を追加します。
2 土木工事及び農業土木工事について、現場閉所及び技術者の休日取得状況が4週8休相当以上を達成 した場合のみ、補正係数を乗じて設計変更を行うこととします。
3 現場閉所又は技術者の休日取得状況が4週8休相当以上を達成した場合、工事成績に加点することと します。
適用日
令和6年7月31日以降に入札の公告又は見積りの通知を行う建設工事に適用します。
対象工事及び対象外工事
原則として、現場閉所による週休2日取得が可能な全ての建設工事を対象とします。
ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とします。
(1) 緊急性を要する場合等、週休2日の確保が妥当でないと判断される工事
(2) 現場施工期間が休工日を含めて7日間未満の工事
(3) その他、発注者が「週休2日促進工事」に適さないと判断した工事
実施要領等
・三条市週休2日促進工事実施要領【令和6年7月改正】 (PDFファイル: 159.5KB)
・別紙_【土木工事】市場単価・土木工事標準単価の週休2日補正係数 (PDFファイル: 161.4KB)
・別紙_【農業土木】市場単価・土木工事標準単価の週休2日補正係数 (PDFファイル: 268.8KB)
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更新日:2024年07月26日