建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)では、特別な原因により工期内に主要な工事材料の価格に大きな変動が生じ、請負金額が不適当となった場合には、受発注者協議により請負金額を変更することができることとされており、物価の変動に基づく受注額の変更にあたっては、本条項を適用となります。
最近の特定資材価格の急激な高騰を踏まえ、建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)について、次のとおり取り扱うこととしましたので通知します。

単品スライド条項の適用について

(1) 運用方法

令和4年9月21日付け新潟県発出の建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルに準用し、令和4年10月31日以降の請求に適用します。

(2) 適用対象工事

残工期が2か月以上ある建設工事を適用対象とします。
ただし、令和4年10月31日現在、既に契約を締結している建設工事で、工期の末日が11月21日から12月31日までの間にあるものについては、マニュアルの規定によらず、残工期が2か月未満であっても工期の末日の14日前までに請求があった場合は適用対象とします。

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更新日:2022年11月01日