令和7年9月25日付 指名停止措置

業者名

丸稲興業株式会社(長岡市石内2-2-16) 

 

 

指名停止期間

令和7年9月25日から令和7年10月8日まで(2週間)

指名停止の理由

長岡市発注の川崎小学校屋上防水改修工事において、令和6年9月9日に発生した工事関係者の死亡事故について、同社及び同社の役員が労働安全衛生法違反の罪で起訴され、令和7年1月22日に罰金20万円の略式命令を受けた。 このことが三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項、別表第2、第14号(不正又は不誠実な行為)に該当するため指名停止を行うものである。
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更新日:2025年09月25日