令和5年12月26日付 指名停止措置
業者名
今泉設備株式会社(長岡市中之島565-87)
指名停止期間
令和5年12月26日から令和6年1月25日まで(1か月間)
指名停止の理由
長岡市発注の中央図書館トイレ等改修設備工事において、同社が労働者を酸素欠乏危険場所における作業に就かせるに当たり,酸素欠乏による健康障害を防止するための特別教育を行わなかったことにより、同社及び同社の代表取締役が労働安全衛生法違反の罪で起訴され,罰金の略式命令を受けた。このことが、三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項別表第2、第14号(不正又は不誠実な行為)に該当するため指名停止を行うものである。
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更新日:2024年02月13日