令和6年2月13日付 指名停止措置
業者名
株式会社ケンオウ(三条市石上三丁目10番13号)
新潟断熱住設株式会社(三条市塚野目六丁目9番26号)
指名停止期間
令和6年2月13日から令和6年3月12日まで(1か月間)
指名停止の理由
令和5年12月27日、三条市上下水道課発注の「新光町地内配水管布設替工事」において、安全管理措置の不適切により配管が破損する公衆損害事故を生じさせ、その結果、約60世帯に断水や水が濁るなどの影響が出た。
株式会社ケンオウについては、三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項、別表第1、第5号(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)に該当するため、新潟断熱住設株式会社については、三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領第3条第1項(下請負人に関する指名停止)に該当するため指名停止を行うものである。
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更新日:2024年02月13日