令和4年2月15日付 指名停止措置

業者名

大和ハウス工業株式会社(大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号)

 

指名停止期間

令和4年2月15日から令和4年6月14日まで(4か月間)

指名停止の理由

大和ハウス工業株式会社は、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満 たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことに加え、建設業法第15条第2号の規定に違反し、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたとして、近畿地方整備局長から営業停止処分並び に指示処分を受けた。 このことが、三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項、別表第2、第12号(建設業法違反行為)に該当するため指名停止を行うものである。
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更新日:2022年02月15日