令和3年6月4日付 指名停止措置

業者名

イワコンハウス新潟株式会社(新潟市江南区東早通一丁目2番6号)

指名停止期間

令和3年6月4日から令和3年8月3日まで(2か月間) 

指名停止の理由

令和3年5月10日、新潟県知事から建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第6号の規定に違反し、必要な建設業許可を受けないで建設業を営む者と 下請契約を締結していたとして監督処分を受けた。このことが、三条市建設工事 請負業者等指名停止措置要領第2条第1項、別表第2、第12号(建設業法違反行為)に該当するため指名停止を行うものである。
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更新日:2021年06月04日