令和3年1月8日付 指名停止措置

業者名

株式会社正祐総業(所在地 燕市分水東学校町三丁目8番8号)

指名停止期間

令和3年1月8日から令和3年2月8日まで(1か月間) 

指名停止の理由

令和元年12月5日、株式会社正祐総業のプラントにおいて、危険を防止するために必要な措置を講じなかったため、労働者が墜落する事故が発生した。これに関して、労働安全衛生法違反で同社及び同社の代表取締役がそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和2年11月21日にその刑が確定した。このことが三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項、別表第2、第14号(不正または不誠実な行為)に該当するため指名停止を行うものである。
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更新日:2021年01月14日