更正図の交付について(令和8年9月11日回答)

御意見

更正図交付に際して、下記の記載を願います。
・方位、縮尺
・三条市が保管する更正図の写しである旨
・交付年月日
・交付者名(印)
以上を図面余白に明記があると信憑性があります。

回答

更正図の写しにつきましては、土地の位置の判定や面積の算定に必要な「方位」および「縮尺」を記載して交付することを原則としております。
また、更正図の写しは証明書ではなく、固定資産税を賦課するために市が所有する課税資料の一部を住民サービスの一環として閲覧および交付しているものです。そのため、申請者から求めがあった場合には「市に備え付けてある図面の写しである旨」、「交付年月日」および「市長名(市長印)」を記載して交付しております。
今後も、引き続き申請者の求めに応じて柔軟に対応してまいりますので、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
なお、今回御指摘をいただきました件では、方位と縮尺が記載されていなかった可能性もあるため、組織内で改めて更正図の発行手順を確認し、適切な取扱いを徹底してまいります。

 


お問合せは
税務課 資産税係 電話0256-34-5530

更新日:2026年09月11日