市民窓口課での対応について(令和8年8月31日回答)
御意見
息子との続柄を「同居人」から「子」に変更するため、台湾の戸籍謄本とパスポートを提出した。
「母」「父」などの関係は中国語でも理解できるのに「全部」翻訳しなければ手続きできないと、繰り返された。
戸籍謄本に多くの個人情報が記載されているので、「すべて」を翻訳して提出する必要がある理由について納得できない。
市としての取扱基準を教えていただくとともに、今後は市民に分かりやすい説明をお願いしたいと思います。
制度上の根拠や必要性を説明し、必要最小限の個人情報で対応してほしい。
回答
窓口での手続に際し、説明不足により、御不快にさせてしまいましたことにお詫び申し上げます。
外国人住民の世帯主との続柄の変更届につきましては、住民基本台帳法第30条の48の規定により、世帯主との続柄を証明する文書として、戸籍謄本のほか、国籍国の政府等公的機関が発行した出生証明書や出生届の記載事項証明書などを添えて届け出なければならないとされております。
また、これらの文書が外国語で作成されている場合には、住民基本台帳法施行規則第49条の規定により、翻訳者を明らかにした訳文を添付していただく必要がございます。このため、国の定めに基づき、訳文には文書の全ての内容が正しく訳された上で、翻訳した日と翻訳者の氏名(法人が翻訳した場合は法人名及び法人の所在地)も記載いただくことになります。
これらは市独自の取扱いではなく、法令に基づく必要な手続となります。今回の御指摘を受け、市民の皆様に手続の趣旨や必要性を十分に御理解いただけるよう、より分かりやすく丁寧な説明を心掛けてまいります。
お問合せは
市民窓口課 市民総合窓口係 電話0256-34-5540







更新日:2026年08月31日