土地の固定資産税について(令和8年5月19日回答)

御意見

固定資産税土地について、市役所税務課に行き「どのように計算するとこの額になりますか」と窓口でたずねましたが「機械計算で手計算では説明できません。めんどうなことは言わずに早く収めてください」といわれました。とんでもない応対です。職員の質の低さに怒りを感じます。固定資産税について説明が不十分なので納税はしません。応対について再度説明を求めます。市民に対して能力がないと感じます。手計算できない職員など論外です。

回答

税務課窓口におきまして、固定資産税に関する説明が不十分であり、御不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。
土地の固定資産税は、地目により評価の方法は異なりますが、地方税法の規定により総務大臣が定めた「固定資産評価基準」等に基づいて評価額及び課税標準額を決定しております。この課税標準額に固定資産税率1.4%を乗じた額が固定資産税額となります。
この度の市長へのたよりですと個別の土地の状況を確認することができないため、詳細につきましては、窓口でお尋ねいただきましたのに恐縮ですが、納税通知書をお手元に御用意の上、税務課まで御連絡くださいますようお願いいたします。

 


お問合せは
税務課 資産税係 電話0256-34-5530

更新日:2026年05月19日