林野火災注意報の周知について(令和8年5月14日回答)

御意見

連日マスコミのニュースとして報道されていた岩手県の山林火災は他人事ではないと感じております。
そして先日、下田地区にある我が家の近くで、焚き火が原因の火事が起きました。私は仕事で家には不在でしたが、家族はとてと不安と恐怖を感じていたそうです。
個人の身勝手な焚き火が原因で岩手県のような山林火災が発生し、個人財産が失われることはあってはならないと思います。
三条市は『林野火災注意報』を発令されていると知りましたが、ほとんどの市民は発令自体を知らないと思います。このことが市民の危機感を薄れさせ、また岩手県の山林火災を他人事と捉えていると感じます。
なぜに林野火災注意報の発令と焚き火の自重を防災無線で周知しないのでしょうか?
『防災』という意味合いは飾りなんですか?林野火災が発生しても、注意報を発令しただけで周知や注意喚起は市民任せなので自治体の責任は無いとお考えなのですか?
林野も個人所有の財産であり、被害に遭えば現状回復までは何十年の歳月がかかります。
このことを踏まえ、林野火災注意報を発令されたならば、防災無線で周知してもらえるよう陳情いたします。

回答

林野火災注意報を発令した場合には、三条市メール配信サービス、ホームページ及び三条市公式Xにより市民の皆様に周知するとともに、消防車両による防火広報を実施することで、注意喚起に努めております。
また、林野火災注意報の発令基準に達していない場合であっても、火災予防上必要と判断した場合には、発令したときと同様の広報を行っております。
たき火につきましては、今年1月から届出が義務化されたことに伴い、ホームページ等で周知を行っております。
防災行政無線につきましては、緊急性や放送頻度を踏まえ、林野火災警報や火災警報が発令された場合に、速やかに実施する運用としておりますので、御理解くださいますようお願いいたします。

 


お問合せは
消防本部 警防課 予防・指導係 電話0256-34-1161

更新日:2026年05月14日