選挙活動について(令和8年5月1日回答)

御意見

選挙活動によって幼児の昼寝の妨げになります。
体調不良の原因になってしまいます。

回答

選挙運動用自動車による連呼行為や街頭演説などの選挙運動は、公職選挙法に基づき、有権者が立候補者の政策や人柄を判断し、適切な選択を行うための重要な機会として認められております。
連呼行為や街頭演説は、選挙運動期間の午前8時から午後8時まで行うことが可能で、個別の選挙運動に対し制限を設けることはできませんので、御理解くださいますようお願いいたします。

 


お問合せは
選挙管理委員会事務局 電話0256-34-5594

更新日:2026年05月01日