給食費の無償化についての回答について(令和8年6月23日回答)

御意見

「給食費の無償化について」の回答について当初に質問しました内容に対する回答がありませんでしたので、いただきました回答への再度質問に加えご回答をお願いします。

当初の質問
1.なぜ市内と市外の学校に通う同じ市内在住の中学生同士で差別するのか?
回答では、無償化の対象を国の考えと同様にしているとありましたが、その政策決定権は国ではなく三条市にあるものと思います。「国の考えと同様にしている」は、差別をする理由になりませんので、なぜその政策的な判断をしたのかお答えください。

【回答に対する再質問】
2.学校給食法を根拠に学校設置者の判断としているが、三条市が国の交付金を活用して独自に実施している事業ですので、学校給食法を根拠に他自治体に設置されている学校に通う者は、その自治体の支援を利用せよとの回答は、おかしいのではないでしょうか?
法や交付金において他の自治体の学校に通う者を支援できないような制限はなく、実施しない理由は、職員の事務処理の増加の問題だけのように思えます。市長の政治姿勢として市民を差別してでも職員の仕事量を減らしたいとのお考えなのでしょうか?
学校給食非喫食者への補助と同様に補助事業として実施できると思います。
3.この政策では、三条市立の学校に通っている者の給食費を無償にするとの回答でした。他自治体から三条市立の学校に通う者は無償にしているということでしょうか?もしそのようなことがあるのであれば三条市のお金を市民には使わず、市外者に使われている理由を教えて下さい。
4.なぜこの回答に1カ月超の時間を要したのでしょうか?
5.当初の質問をお送りした際には、HP上に「三条市の子育て世帯を支援するため」との文言が見受けられましたが、今回の回答をいただき再度確認したところ「小学校、中学校等の給食無償化」と「学校」に焦点を当てた文言のみが見受けられました。質問の回答にあたり「三条市の子育て世帯を支援」という文言を無くされてはいないでしょうか?
6.市長へのお便りのページにこの質問とその回答が掲載されていません。なぜ掲載されないのでしょうか?

この不公平な制度を改めていただけますよう今一度ご一考をお願いいたします。

回答

まず、御質問の1.の無償化の考え方につきまして、今年度実施する給食費無償化の取組は、学校給食法に基づき市が学校設置者として行う学校給食の食材の購入費用を市が負担するものであり、市内の学校に通うお子様と市外の学校に通うお子様を差別する意図は一切ございません。

次に、2.及び3.の無償化の対象者につきましては、本市と同様に、他自治体においても学校給食における保護者負担軽減の取組が実施されております。例えば新潟市では、市外から通うお子様を含めた給食費の支援が行われており、三条市から新潟市立の学校に通うお子様も、学校の設置者である新潟市の取組により負担軽減が図られております。また、市の物価高騰対策は、国の交付金を市民の皆様により多く還元するため、郵送料や人件費などの事務費を抑えることにも考慮しながら取り組んでおります。そのため、制度を構築する上で対象者等の整理をし、現在の仕組みとしております。御意向に沿えず恐縮ですが、何卒御理解をいただきますようお願い申し上げます。

4.の回答の遅延につきましては、学校給食における保護者負担軽減の主旨の再確認や、他自治体の取組状況等の確認に時間を要したため、回答が遅くなり申し訳ございませんでした。

5.の「三条市の子育て世帯を支援」という文言につきましては、給食費無償化を含む物価高騰対策全体の中で、本事業を子育て世帯への支援策の一つとして掲載したものです。一方で、制度の内容としては、市が学校設置者として実施する学校給食における保護者負担軽減の取組であり、その考え方に変更はございません。

最後6.の市長へのたよりとして寄せられた内容につきましては、当月に回答したものは翌月上旬にホームページに掲載することとしております。前回いただいたたよりの内容につきましては、ホームページに掲載しております。

 


お問合せは
・給食費について
        教育総務課 庶務係 電話0256-45-1111
・市長へのたよりについて
        政策推進課 広報広聴係 電話0256-34-5523

更新日:2026年06月23日