給食費の無償化について(令和8年5月20日回答)
御意見
子育て世代への支援として小学校、中学校の給食費を無償にする政策について、三条市内に在住だが、市外の中学校に通う子どもに対しては対象にならないという話を聞きました。
そこで質問があります。
1.市内に在住だが市外の中学校に通う子どもは無償化の対象にしないという話は事実でしょうか?
2.事実だとされるのであれば、同じ三条市内に住む子育て世代を支援する政策で、三条市内の学校に通う子どもと市外に通う子どもとで差別するような政策を取られる理由を教えてください。
給食費に補填する方法を取れないことを理由に差別されるのであれば、市外の中学校に通う子を持つ子育て世帯には、補助金の形で、給食費相当分を支援するなど方法はいくらでもあると思います。事務負担を理由に同じ市民の中で差別するようなことは許されないと思います。万が一にも、市外の中学校に通う子どもを差別するような仕組みでの施策実施をされようと考えられているなら、平等に三条市内で子育てをする世代に支援の届くやり方で実施いただけるようご一考ください。
よろしくお願いします。
回答
三条市では、令和8年度は国の交付金等を活用し、学校給食の無償化を実施しております。
無償化の対象については、学校給食法及び国の「学校給食の抜本的負担軽減」の考え方と同様に、三条市立学校の給食の提供を受ける児童生徒としており、市外の学校に通学するお子様の給食費は対象外となります。
学校給食は学校給食法に基づくものであり、学校を設置する自治体などが内容や保護者負担、実施の有無を含めて決定しております。
三条市立学校以外の給食費の負担軽減については、それぞれの学校設置者である自治体等が実施する支援を利用いただくことになりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。
お問合せは
教育総務課 庶務係 電話0256-45-1111







更新日:2026年05月20日