給付対象について(令和8年1月23日回答)
御意見
低所得者を、いつもいつも住民税非課税世帯に限るというのは、いささか視野が狭すぎないか。貴重な所得から払うべき税金や保険料、公共放送料金などを支払い、限られた所得の中で、食費を削って生活している方も大勢いる。むしろ、住民税を支払っている方にこそ、還付できる措置をした方が良いのではないか。
同じ住民税の額を払うのであれば、生活必需品を返礼品としてもらえる他市町村のふるさと納税をしたほうがよいと考えて、結果、自分たちの住んでいる三条市に税金を払わなくなってしまう。
回答
各種制度の給付対象につきましては、それぞれの制度の目的や、市の政策等を勘案し、個々に定めております。
この度、ほかの物価高騰対策に先行して実施する生活困窮世帯に対する給付につきましては、長期化する物価高騰の影響を特に強く受けている方の負担軽減を目的としていることから、住民税非課税世帯等を対象としております。
この先行支援に加え、全世帯を対象とした水道料金の基本料金の減免や、学校給食費への支援、事業者向けの支援など、多岐にわたる取組についても現在検討を進めております。支援内容が決まり次第、市民の皆様にお知らせしますので、御理解をお願いいたします。
お問合せは
政策推進課 政策推進係 電話0256-34-5520







更新日:2026年01月23日