公的機関の敷地内での喫煙について(令和7年10月7日回答)
御意見
改正健康増進法に基づき、公的機関において敷地内禁煙となっています。
栄体育館利用者が敷地内で喫煙するところをしばしば見ます。
また、市役所栄庁舎から出てきた職員と思われる方も、庁舎敷地で喫煙していました。
「特定喫煙場所」を設置しない理由はあるのでしょうか。
回答
(栄体育館について)
健康増進法の趣旨に基づき、敷地内禁煙を原則としており、喫煙所は設置しておりません。
敷地内禁煙を徹底するため、吸い殻が落ちていた場所に新たに禁煙の貼り紙を掲示するほか、利用団体に対して文書での禁煙徹底の依頼や、見回りの頻度を増やすよう指定管理者に指示しました。
(庁舎について)
健康増進法の改正(令和2年4月1日施行)により、各庁舎敷地内において一定の場所以外での喫煙が禁止となりました。
三条庁舎は高層棟屋上を特定屋外喫煙場所として設置していますが、栄庁舎は庁舎敷地外である栄庁舎向かいの駐車場内に、下田庁舎は第二種施設として産業開発センター外部階段踊場を喫煙場所としています。
栄庁舎での喫煙は、決められた喫煙場所を利用するよう職員に周知しました。
お問合せは
・栄体育館について
健康づくり課 スポーツ振興室 電話 0256-34-5447
・庁舎について
行政課 庶務係 電話 0256-34-5516







更新日:2025年10月07日