田んぼでの焼却による住宅への被害について(令和7年10月7日回答)

御意見

9月頃から毎年10月頃までの間、田んぼで稲わらやもみ殻を住宅に近い状況のなか燃やす方がいるようです。
窓を開けなくても、私の自宅内に煙の臭いがしたり、24時間換気の空気が臭くなってしまいます。
生活環境を悪化させられてしまう状況が辛いのですが、条例を市で制定していただくなどの対策で、被害からお守りいただけないでしょうか。
ご確認のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

回答

農業を営む上で、やむを得ず行われるもみ殻の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されている廃棄物焼却の例外として認められています。
しかしながら、煙や悪臭によって周辺の住環境や通行人に被害を及ぼす場合には、行政指導の対象とし、現地を確認した上で、周辺環境への配慮と土壌へのすき込みなどを推奨する指導を行っていることから、新たに条例で規制する必要はないと考えております。
野外焼却でお困りの際は、環境課に相談いただければと思います。
今後も引き続き様々な機会を捉え、農業者への啓発と現場の状況に応じた指導を行い、生活環境の保全に努めてまいります。

 


お問合せは
・野外焼却などの大気汚染について
環境課 生活安全・交通係 電話 0256-34-5574
・農業振興について
農林課 農政係 電話 0256-34-5652

更新日:2025年10月07日