自転車交通法規について(令和7年5月19日回答)
御意見
令和8年4月施行自転車交通法規罰則の件
1年を切り今から準備して対応ができるようにしたいため、
- 自転車交通法規の内容資料
- 自転車交通違反の内容と罰則金の資料
を、ぜひ早くいただきたい。
疑問に思うこと。
原則自転車は車道走行ですが、三条市は道が狭く車道走行が危険(特に三条大橋、石上大橋)の場合、歩道走行は可能でしょうか?
分かりやすい三条市市街マップなどの作成はしていただきたい。三条警察署の協力の上ぜひお願いします。
回答
まず、来年4月に施行予定の自転車の交通違反に対する反則金(青切符)制度について、警察庁のパブリック・コメントの資料を同封いたします。詳細につきましては、警察庁にお問い合わせください。
次に、自転車の走行場所については、原則、車道の左側ですが、道路標識等によっては歩道での走行も認められています。
三条警察署によると、三条大橋と石上大橋は歩道も走行でき、幼児や児童、70歳以上の高齢者、身体が不自由で車道通行に支障のある方などは、例外的に歩道での走行が認められるとのことです。
最後に、御要望のあった三条市市街マップについては、今のところ市や警察で作成する予定はありません。申し訳ありませんが、既存の地図や道路標識等を確認し、安全に気を付けて自転車を利用いただければ幸いです。
(自転車の交通違反に対する反則金(青切符)制度に関するお問合せ)
警察庁交通局交通企画課 電話03-3581-0141
【回答に同封した資料】
お問合せは
環境課 生活安全・交通係 電話0256-34-5574
更新日:2025年05月22日