特別児童扶養手当について(令和8年1月7日回答)

御意見

3年前、息子の療育手帳申請のために市役所へ伺い手続きをしました。
その際に「特別児童扶養手当」についても相談。
支援学級に所属してますが、特別児童扶養手当に該当する要件に達しているのか分からず(障害の程度など)そのため市役所でお聞きしました。
その際に対応して下さった女性職員の方から「申請の後に面談があったり診断書が必要だったり面倒ですよ」というような旨のお話があり、グレーゾーンの我が子には該当しないのかもと思い、申請はしませんでした。
しかし、今年の療育手帳更新(3年に1回)の際に「特別児童扶養手当は申請されないのですか?」とのお話と「確実に通るとは限らないが、申請してみても良いのでは」とのお話がありました。
息子の年齢も上がり、申請を迷っていた時期より育てにくさも解消してきてる今ですら該当の可能性があるのに、なぜあの時に申請を勧めない話し口だったのか疑問に思う様になりました。
確かに窓口の職員さんは息子の障害の程度を把握している訳では無いです。
しかし、療育手帳の取得を考えている子どもがいるのは明確です。
それなのに何故、ネガティブな発言をして申請をしない方向に誘導したのか疑問と怒り感じています。
金汚く聞こえてしまい嫌なのですが、3年間もしかしたら貰えてたもかもしれない金額は少なくありません。(概算でも100万近いです)
今後、同じように分からず相談に行く発達障害児を持つ方に、同じような事象が起きないといいなと思い、メールさせて頂きました。
いつも市役所の方には丁寧に対応して頂き感謝してます。

回答

市では、特別児童扶養手当についての相談や問合せがあった場合、該当になり得る要件、支給額、必要書類、申請から支給決定までの流れ、手当制度などについて説明を行っており、最終的に申請するかは保護者の判断に委ねています。
その際、相談者には、該当の可否については新潟県の判定結果が出るまでは分からないと説明をした上で、必要書類等を渡しています。
特に主治医から手当に関する説明を受けていない方や、医療機関を受診していない方が申請を迷っている場合には、まずは医療機関を受診し、主治医に手当に該当するかを相談していただくように案内しています。
今回のたよりを受け、改めて職員に対し、相談者に寄り添った対応を心掛けるとともに、申請に関して選択の幅を狭めることのないように丁寧な説明を徹底するよう指導しました。

 


お問合せは
福祉課 障がい支援係 電話0256-34-5408

更新日:2026年01月07日