介護保険について(令和7年10月14日回答)

御意見

家族が障害者グループホームに入所していますが、最近、道が分からなくなってきたり物忘れもあって、認知症状が進行しているのではないかと心配になり、地域包括支援センターの介護支援専門員に相談したところ、グループホームまで来て下さり、本人と私、それに障害者の相談支援センターの職員も立ち会って、介護保険の説明を受けました。
その際、私が介護保険の申請を希望し認定調査をして欲しいと地域包括支援センターの介護支援専門員に話をしたところ、介護保険の申請をすると、入所している「障害者グループホームを出なければなりませんよ」、「それに私は認定調査はできないんです」と言われて、介護保険の利用を諦めてしまいました。
介護支援専門員が認定調査が出来ないと言うのも、変だなとその時は思いましたが、説明を一緒に聞いていた相談支援センターの職員も異を唱えませんでしたので、何度も確認をした上、私も納得してしまったのです。
ところが今日、私が住んでいる市町村に問い合わせたところ、介護保険申請をしたり認定調査を受けただけでは、障害者グループホームを出なければならない、と言う事はないはずです、と教えてくれました。
一体どちらの言っていることが正しいのでしょうか。
それが本当であれば、地域包括支援センターと相談支援センターの職員がグルになって、介護保険を利用させないようにしたのではないのかと思いました。
それとも三条市が、介護保険サービスと障害者サービスの間で何らかの思惑があって、介護保険を使わせないようにしているのでしょうか。
ですので、新潟県と厚生労働省に確認する前にまず市の見解を伺いたいと思います。

回答

いただいた御質問につきまして、地域包括支援センターの職員に確認したところ、介護保険の要介護・要支援認定の申請により、障がい者グループホームの退所を求められるといった説明は行っていないとのことでした。ご家族様が認定を受けた際に、介護保険と障がい者福祉のいずれにも同様なサービスがある場合には、原則として介護保険サービスが優先される旨を説明したそうです。
認定申請を行ったり、認定調査を受けたりしたことを理由に、現在入居されている障がい者グループホームを退所しなければならないということはございません。認定申請はご本人の希望により行うことができますので、相談支援センターとも相談の上、ご家族様の状態に合わせてサービスの御利用を検討ください。
また、認定調査につきましては、市の職員又は市から委託を受けた居宅介護支援事業所等の調査員が実施しているため、地域包括支援センターの職員が調査を行うことはできませんので御理解ください。

 


お問合せは
高齢介護課 介護認定係 電話0256-34-5475

更新日:2025年10月14日