国民健康保険税の徴収について(令和4年11月11日回答)
御意見
国民健康保険税徴収について電話したところ、暫定で令和5年度の4月、6月、8月は令和4年度の2月の徴収額と同額が引き落とされ、令和5年度の後半の10月、12月、2月は徴収がない場合があると説明された。
令和4年度の4月、6月、8月は徴収が僅かで、後半の10月、12月、2月は高い金額を徴収された。
年額を6等分した金額が年度の前半の暫定額となるべきなのに、おかしい。
介護保険料は今年度、暫定支払用紙で偏りがなく平均的な金額だった。介護保険料が対応できているのに、国民健康保険税はなぜ対応できないのか。
1月まで東京、埼玉にいたが、このような徴収はなく、介護保険料と同じ対応だった。至急、改善をお願いしたい。
回答
国民健康保険税の年金から天引きされる「特別徴収」の開始時期や算定方法は地方税法等で定められており、翌年度となる令和5年4月の保険税額は、令和5年2月に特別徴収した額と同額にするとされています。
また、納付書による「普通徴収」の4月から6月の暫定徴収で偏りを調整してほしいとの御希望ですが、国民健康保険税は御指摘の介護保険料より賦課の仕組みが複雑のため、賦課額を分かりやすくし、事務の簡素化を図る観点から全国的に暫定徴収を廃止する方向にあります。当市でも同様の趣旨により平成30年度から暫定徴収を廃止いたしました。
御希望に沿うことができず誠に恐れ入りますが、何とぞ御理解くださいますようお願いいたします。
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更新日:2023年03月20日