公印省略について(令和4年11月2日回答)

御意見

市長への質問であるにも関わらず市長の公印すらない回答書はいかがなものでしょうか。

回答

当市では、各種の申請手続きのオンライン化を進め、市民の皆様の負担軽減を図っていくことを念頭に押印の見直しを行いました。

そのため、現在、許可、認可等の処分に関する文書や法令等で規定されている文書以外への市長印等の押印は省略しております。

こうした取扱いは、当市のみならず、国及び他の自治体においても概ね同様となっております。

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更新日:2023年03月20日