弥彦線高架下歩道でのスケートボードについて(令和5年3月9日回答)
御意見
弥彦線高架下歩道でのスケートボード使用の件
若者が昨年来、スケートボードに乗り通行している。お年寄りの方々が散歩している中で、事故になりかねない。各学校に大至急、通達を出してください。また、スケートボード販売店にもお願いします。
自転車に乗り通行する不心得者もおります。警察の定期巡回要請が必要と思います。 刑罰を記載した看板作成をお願いします。安全安心な三条市、マナーの三条市に。
回答
道路交通法により、交通の頻繁な道路においてスケートボードを使用することは禁止されているため、交通規制の取り締まりを所管する三条警察署に情報提供いたします。
市としましては、引き続き市民に対し、機会を捉えた交通安全運動や街頭啓発などを通じて交通ルールの順守徹底を呼び掛けてまいります。
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更新日:2023年05月16日