もみ殻焼却の対応について(令和4年11月2日回答)
御意見
夜間休日のもみ殻焼却についての苦情連絡対応体制を整備してください。当直さんに休日は対応できないと言われました。
次に、農家との共存の方法を考えてください。必要最低限の燻炭は法令の許すところは知っています。新潟県でも漉き込みを指導しています。補助を出すとか、もみ殻をより高額で買取するとか農家への支援はできないでしょうか。
また、せめて休日の日中の焼却や田以外(住宅地)での焼却はやめるよう条例を制定する等できないでしょうか。
一市民の意見では対応できないものでしょうか。
回答
もみ殻焼却の苦情連絡につきましては、夜間、休日に市の宿直又は消防本部に通報があった場合でも、環境課、農林課と相互に連絡が取れるよう当番体制を敷いておりますが、この度は宿直が間違った回答をし、不愉快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。
また、御承知のとおり、農業を営む上でやむを得ず行うもみ殻の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されている廃棄物焼却の例外とされていますが、それに伴う煙や悪臭によって近隣住民や通行人に被害を与える場合には行政指導の対象とし、現地を確認した上で、周辺環境への配慮と土壌へのすき込みの推奨等の指導を行っていることから、条例で規制する必要はないと考えております。
今回も、複数の現場で焼却の形跡が見られたことから、それぞれの土地の所有者を調べて指導を行いました。今後も引き続き、様々な機会を捉えた農業者への啓発と現場の状況に応じた指導を行ってまいります。
なお、お寄せいただいた市長へのたよりは、市の政策の策定やその運用等において、貴重な御意見として捉え、必要に応じ反映させておりますので、御理解くださいますようお願いします。
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更新日:2023年03月20日