臨時特別給付金ついて(令和5年2月6日回答)

御意見

令和4年3月に娘が誕生しましたが、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」が支給されませんでした。窓口の福祉課には、出生届を提出した際に市民窓口課で給付金支給の申込書をA4封筒で渡しており、以下の理由で対応できないと言われました。

1.書類を渡した渡さないを検証できない。

2.市の事業ではなく国の事業であり、既に終了した事業なので支給できない。

3.テレビ、三条市の広報やホームページで宣伝しており、調べれば申請できた。

しかし、市役所の理屈はおかしいと思います。

1.市民に負担を押し付け、単なる言い逃れにすぎない。

2.国の事業が終わろうと、受託していた事業について市の対応に問題があれば、責任を取る必要がある。

3.三条市は申請が必要とテレビで情報を流し続けていたのか。

そもそも臨時特別給付金は、全ての子育て世帯への救済処置だったはずです。申請した人にだけ支給されるような方法にしたこと自体、おかしいです。二度とこのようなトラブルにならないように対策を講じて頂きたいと思います。

回答

令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業は、国の制度に基づき実施したものです。

お気持ちは分かりますが、申請期限は令和4年4月20日であり、事業自体も令和4年6月30日で終了していることから本給付金の給付については、大変残念ですが、市としてどうすることもできないものです。

対象者や申請期限などを始めとした制度内容については、市の窓口のみならず国県においても広報されており、テレビ、インターネット、新聞など各種媒体に度々取り上げられ、全国的にも周知されていたものと認識しておりますので、御理解くださるようお願いいたします。

市民窓口課でお受けした各種届出に対しては、申請手続が必要となる書類を含め、全てをお渡ししたと認識しておりますが、今後は、様々な事務手続について、より丁寧にしっかりと御説明をするように指示をしました。

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更新日:2023年05月16日