自治会での祭礼の開催について(令和3年4月20日回答)

御意見

行政組織の一翼を担っている「自治会」の会長名で、地元神社の神事である「祭礼」が執り行われることについて、いわゆる「政教分離」に反するのではないかという意見があります。

こうしたことについて、市行政のお立場としてどのようにお考えになるか、是非ご教示賜りたく、よろしくお願いいたします。

なお、自治会の会計と神社の会計は分離されております。

回答

自治会長は、市の特別職の職員として広報紙の配布等を担うほか、任意団体等である自治会の代表者としての役割も担っています。

地元神社における行事の開催等は、あくまでも任意団体等である自治会の代表者としての自治会長が行っており、市が関与しているものではありません。

そのため、憲法に規定された政教分離の原則に関わるものではありませんので御理解ください。

この記事に関するお問合せ
総務部 政策推進課 広報広聴係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5523 (直通) ファクス : 0256-34-7933
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年05月20日