広報紙「広報さんじょう」の広告を募集しています

 「広報さんじょう」は、市内全世帯を含めた約37,000 部発行し、市のホームページでもバックナンバーを掲載しており、宣伝効果は高いと思われます。ぜひ、「広報さんじょう」の有料広告をご利用ください。

広告の規格・掲載料など

広告区分・規格・掲載料

広告区分 広告規格 掲載ページ 募集枠数 掲載料
1 縦4.5センチメートル×横8センチメートル みんなのひろば情報ページ 12

20,000

2 縦4.5センチメートル×横16センチメートル みんなのひろば情報ページ 6

40,000

3 縦4.5センチメートル×横8センチメートル 裏表紙 2

25,000

4 縦4.5センチメートル×横16センチメートル 裏表紙 1

50,000

5 縦21.5センチメートル×横19センチメートル 裏表紙 1

250,000

申込み

株式会社ジチタイアド 電話:092-716-1401

  • 広告掲載を希望する事業者の方は、まずは上記広告代理店に電話で連絡ください。
  • 広告代理店は、「広報さんじょう」発行日の概ね50日前に市に広告原稿を提出しますので、内容の相談や掲載可能な号の確認など、早めに広告代理店へ連絡してください。

審査

広告の見本を「三条市広告掲載取扱要綱」に従って市が審査した上で、掲載の可否を決定します。

掲載できない広告

次に該当する広告は、掲載できません。

  1. 市有資産の目的及び公共性を損なうおそれのあるもの
  2. 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
  3. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  4. 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  5. 政治性又は宗教性のあるもの
  6. 社会問題についての主義又は主張
  7. 個人の宣伝
  8. 美観風致を阻害するおそれのあるもの
  9. 内容又は責任の所在が不明確なもの
  10. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  11. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるものなど

注意事項

  1. 「三条市広告掲載取扱要綱」の規定に反する表示又は表現がある場合は、その内容の一部を変更いただくことがあります。
  2. 市は、広告の内容や広告掲載に関する全ての事項についての責任は一切負いません。広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。
  3. 次の場合、広告掲載の決定を取り消すことがあります。なお、広告掲載の決定を取消したときは、既に納付した広告掲載料は返還しません。
    1. 虚偽の申込みによって掲載の決定がなされたとき。
    2. 掲載料が指定する期日までに納入されないとき。
    3. 広告主が、広告掲載の決定後「三条市広告掲載取扱要綱」の規定に反する業種や事業者となったとき。
  4. 広報紙の編集等の都合により、掲載できなくなる場合があります。この場合は、掲載できなかった分の広告掲載料を返還するか、又は次号以降に掲載するかなどについて協議させていただきます。

「広報さんじょう」広告募集要項

要項は下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問合せ
総務部 政策推進課 広報広聴係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5523 (直通) ファクス : 0256-34-7933
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年03月10日