令和4年8月24日(水曜日)臨時市長記者会見

令和4年8月24日(水曜日) 午後1時 大会議室

 

三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度を実施

市民一人一人の個性や多様な生き方を尊重し、性別に捉われることなく、誰もが暮らしやすい社会の実現に向け、三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度を実施します。県内では新潟市に次いで2番目、県央地区では初の取組です。

 

本件のポイント

  • 三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度を実施
  • 制度開始に伴い、一部の行政サービスの取扱いを整理

本件の概要

1 制度開始予定日

令和4年9月1日

2 制度の概要

次のことを宣誓いただくことで、その関係にあることを市が証明します。

(1) パートナーシップ

戸籍上同性で、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した2者であること

(2) ファミリーシップ

パートナーシップ宣誓者の近親者であり、生計を同一にする家族であること

3 宣誓の要件

(1) パートナーシップ

ア 宣誓者同士が戸籍上同性であること

イ 双方が成年に達していること

ウ 少なくとも一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること

エ 双方とも配偶者(事実上の婚姻関係(パートナーシップ又はこれに類する関係を含む。)にある者を含む。)がいないこと

オ 双方が民法の規定により、婚姻することができないとされている者でないこと

(2) ファミリーシップ

パートナーシップの関係にある2者のいずれかの三親等以内の親族で生計が同一であること

4 宣誓の方法

市民総合窓口(市役所三条庁舎内)、栄・下田各サービスセンター窓口に必要書類をお持ちください。宣誓書を提出いただくと、その場で市から公認を示す証明書を交付します。

5 取扱いを整理した行政サービス

本制度の導入を機に、パートナーシップ又はファミリーシップと同様の関係にある方について、一律で次の行政サービスの対象とするよう取扱いを整理しました。

(1) お子さんの保育所の申込みや教育保育給付認定の申請を、もう一方のパートナーが保護者として申請できます。

(2) 住民票の続柄を、パートナーは「縁故者」、ファミリーは「縁故者の〇〇」と表記できます。

(3) 家族として市営住宅への入居の申込みができます。

(4) 委任状なしで世帯員の住民票を取得できます。

(5) 障がいのあるパートナー等のために使用する軽自動車について、軽自動車税の減免申請ができます。

6 この後の予定

・フォーラムの開催(10月)※詳細は後日改めて御案内します。

・市職員向け研修の継続

・パートナー関係にある市職員の結婚休暇等の福利厚生の見直し

7 その他

3月に発表した当市の申請書等における性別記載欄の見直しについて、性別記載のある様式299件のうち、150件の性別記載欄を削除しました。

 

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更新日:2022年08月24日