令和2年4月15日(水曜日)報道資料(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者への支援について(第2弾))
発表内容
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者への支援について(第2弾)
昨日の接客を伴う飲食店等への支援(第1弾)に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内の事業者(業種は問わない。)のうち、国の持続化給付金等の支給決定を受けた(又は受けようとする)小規模事業者に対して、雇用の維持と事業の継続を図るため、新潟県宅地建物取引業協会及び三条信用金庫の御協力の下、次の支援を実施します。
対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内の事業者(業種は問わない。)のうち、国の持続化給付金等の支給決定を受けた(又は受けようとする)従業員10人未満の小規模事業者(大型チェーン店を除く。)
支援内容等
(1) 雇用調整助成金の上乗せ補助
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた(又は受けようとする)事業者に対し、国の助成対象とならない部分を上乗せ補助(国の助成金(9/10)を控除した額(1/10))
(2) 持続化給付金つなぎ融資
国の持続化給付金の支給決定を受けた(又は受けようとする)事業者に対し、給付金の受給までの間、給付金相当額を上限としたつなぎ資金を貸付
(3) 家賃補助
国の持続化給付金の支給決定を受けた(又は受けようとする)事業者に対し、賃料の4分の1を補助(上限10万円)
(4) 固定資産税相当額の補助
(3)の事業者が入居する店舗等の貸主のうち、当該店舗の賃料の4分の1を免除する措置を講じた者の貸出物件、又は事業者が所有する物件の固定資産税相当額を補助
(5) 上下水道料金相当額の補助
(3)の事業者に対し、入居物件の上下水道料金相当額を補助
支援期間
令和2年4月1日から5月31日まで
更新日:2020年04月15日