市長交際費の支出基準
趣旨
市長交際費は、支出内容と相手方が社会通念上妥当と認められる範囲で、 必要最小限になるように努めるものとし、この基準に従って支出するものとする。
支出基準
市長交際費は、原則次の表に従って支出するものとする。ただし、表に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
支出項目区分 | 主な支出内容 | 基準額 |
会費 | 総会、懇談会、記念式典等市長宛に案内を受けた行事の出席に伴う会費等 | 会費等金額が明示されている場合はその額。ないものは原則として1万円以内とする。 |
慶弔費 | 市政関係者等に対する香典、献花、献灯、見舞金、慶弔レタックス等 | 弔慰金等については、別表「 弔慰金等支出基準」による。 |
賛助金 | 公益性が高く趣旨に賛同できるカンパ等 | 原則として1万円以内とする。 |
贈答 | 市政執行上必要な訪問及び陳情等の贈答用品 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で、実費とする。 |
その他 | 市長名刺、来客用菓子等 |
本基準の適用
本基準は、平成17年5月1日から適用する。
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更新日:2020年05月25日