求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
三条市では、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定に基づき、求職者等(インターンシップや採用説明会への参加者を含む。)に対するセクシャルハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるものをいいます。
(主な例)
・インターンシップにおいて、職員が求職者に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、求職者が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。
・面接中、試験官を務める職員から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛に感じてその求職活動の意欲が低下していること。
採用試験等における基本対策
三条市では、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、採用試験等(インターンシップや採用説明会を含む。)の過程において、次の行為を厳重に禁止してます。
・性的な内容の質問を行うこと。
・性的な内容を含むメッセージをメール等で送信すること。
・容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと。
・必要のない身体接触を行うこと。
・望まない食事や交際に執拗に誘うこと。
相談窓口
三条市の採用試験等において、セクシュアルハラスメントに関する不安や、お気づきの点がございましたら、下記の「人事課人事係」までお問合せください。
・相談内容の秘密を厳守します。
・相談を行ったこと、又は事実関係の確認に協力したことを理由として、合否判定に悪影響が及ぶことは一切ありません。
電話番号:0256-34-5518(受付時間:平日8時30分~17時15分)
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更新日:2026年10月01日