指定管理者制度とは
市が、公の施設の管理を他の団体に委託する場合、今までの管理委託制度では、委託先が公共団体や公共的団体又は市の出資法人などに限られ、業務範囲にも制限がありましたが、平成15年6月の地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が同年9月から導入され、株式会社やNPO法人といった民間団体の参入が認められることになりました。
この制度の導入により、多様な団体が有する固有のノウハウを公の施設の管理業務に活用し、住民サービスの向上と管理経費の縮減を更に図ることも可能となります 。
項目 | 指定管理者制度 | 管理委託制度 |
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法的効果 | 指定管理者の行為の効果は指定管理者に生じる(権限の(法的)委任(管理の代行)) | 管理受託者の行為の効果は委託者(地方公共団体)に生じる |
受託者の要件 | ・法人その他の団体であって地方公共団体が指定するもの ・あらかじめ会議において指定の議決を経ることが必要 |
下記の団体に限定 ・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの ・公共団体(土地改良区等) ・公共的団体(農協、生協、自治会、NPO等) |
業務範囲 | ・下記の行為を除く管理行為 1 公物警察権に基づく管理行為 2 基本的利用条件(使用許可・取消・制限の基準、休館日、開館時間、使用料の額等)の設定 3 使用料の強制徴収 4 不服申立てに対する決定 ・個々の利用関係の設定行為(利用許可)を指定管理者は行なうことが可能 ・利用料金制度の採用が可能 |
・下記の行為を除く管理行為 1 公物警察権に基づく管理行為 2 公物管理権に基づく管理行為で権力的性格を有するもの(基本的利用条件の設定、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定等) ・個々の利用関係の設定行為を管理受託者は行なうことができない ・利用料制度の採用が可能 |
管理期間 | 条例と協定により定める期間 | 契約で定める期間(年度契約) |
公の施設の設置者としての責任 | 市が責任を負う | 市が責任を負う |
市の関与 | ・指定管理者は毎年度終了後事業報告書を作成し、市に提出 ・市は指定管理者に対して、業務又は経理の状況に関する報告徴収、実地調査、必要な指示が可能 |
市は管理受託者に対して、業務又は経理の状況に関する報告徴収、実地調査、必要な指示が可能 |
(注意)公の施設とは:公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、地方公共団体が設ける物的な施設であり、庁舎や住民の利用に供しない施設は該当しません。
【公の施設の例】
- コミュニティ施設:地域交流センター、コミュニティセンター等
- 福祉施設:老人福祉センター、いきいきセンター、保育所等
- スポーツ・レクリエーション施設:体育館、運動公園、キャンプ場等
- その他施設:都市公園、資料館等
(注意)利用料金制度:公の施設の使用の際に、市ではなく管理者の収入とすることのできる制度
(地方自治法第244条の2第8項)
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総務部 行政課 庶務係
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更新日:2019年02月20日