制度における指定の手続について
指定管理者の指定の手続きについては、民間事業の参入機会を増やすなどの制度趣旨から原則公募にしています。
ただし、施設の設立趣旨や今までの管理運営実績等により現時点で有効に活用されている施設あるいは、地域の皆さんが主体となって管理している施設等につきましては、公募によらず、指定管理者を指定することができます。
手続項目 | 内容 |
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1 設置条例の制定・改正 |
条例規程事項
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2 指定管理者の公募 |
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3 指定管理者候補者の選定 | 外部委託等審査委員会の開催 |
4 指定の議決 | 定例市議会による指定の議決 |
5 指定管理者の指定 |
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6 業務の監視・事業報告 |
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更新日:2019年02月20日