制度における指定の手続について

指定管理者の指定の手続きについては、民間事業の参入機会を増やすなどの制度趣旨から原則公募にしています。

ただし、施設の設立趣旨や今までの管理運営実績等により現時点で有効に活用されている施設あるいは、地域の皆さんが主体となって管理している施設等につきましては、公募によらず、指定管理者を指定することができます。

手続きの流れ
手続項目 内容
1 設置条例の制定・改正

条例規程事項

  • 指定管理者による管理
  • 管理の基準(開館時間、休館日、利用基準 など)
  • 業務の範囲(施設の維持管理、事業内容 等)
  • 利用料金制に関する事項
2 指定管理者の公募
  • 広報さんじょう、市ホームページ等に掲載
  • 募集要項の提示
  • 申請書類(資格証明、事業・収支計画書)の受理
  • 応募者いない場合は、再公募を検討
3 指定管理者候補者の選定 外部委託等審査委員会の開催
4 指定の議決 定例市議会による指定の議決
5 指定管理者の指定
  • 文書により指定
  • 協定書作成の協議
  • 管理に関する引継ぎ及び研修
6 業務の監視・事業報告
  • 事業報告書の提出
  • 所管課による調査確認、改善指導等
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更新日:2019年02月20日